自己破産

自己破産の大まかな流れ

自己破産の大まかな流れを知っておくとスムーズに行うことができるでしょう。まず、申立人の住所地を管轄している地方裁判所に、自己破産申立をすることになります。
ここで、作成した必要書類を提出することになりますが、免責申立を同時に済ませることが普通でしょう。これらを同時に行う必要はありませんが、手続きが面倒になるだけですので、1度で終わらせた方が良いでしょう。
そして自己破産の審尋が行われていきます。これを破産審尋と言い、裁判官から質問をうけ、申立人が答えるという形で進めていきます。
弁護士に手続きを依頼した場合は、申立人は裁判所に向かう必要はありません。審尋の結果、支払不能だということが認められれば、破産手続開始決定ということになります。
そして、所有財産が基準以下のものであれば同時廃止事件となり、基準以上あれば管財事件(少額管財事件)として扱われます。
ここまでの工程が済むと、次は免責審尋が行われます。審尋の内容は、免責不許可自由に該当しないかを判断されます。特に問題が見当たらなければ免責決定となり、自己破産となるため借金が無くなります。
また、特定の職業や資格に与えられていた制限も、免責決定を受けると解除されることになります。ただし、免責決定になってから、決まった期間が過ぎるまでは、再び面積を受けうことができませんので、注意しておきましょう。
これを免責不許可期間と言い、基本的には7年間となっています。ですが、7年間と決まっていますが、この期間が過ぎる前でも免責決定を受けられることもあります。

ページの先頭へ