債権者による訴訟の提起・差押えとは
2005年に新破産法が施行され、自己破産申立後は差し押さえをされても意味が無いものになりました。どういうことかというと、免責決定が確定されるまでは、債権者が強制執行することが認められなくなったということです。
そのため、新破産法が施行されてからは、債権者が強制執行を行なう数が減少しています。しかし、自己破産申立を終わらせるまでは、債権者が訴訟を起こすことが禁じられているわけではありません。
もし訴えられた場合は、自己破産申立を済ませたと債権者に伝えることで、訴えを取り下げてもらえる可能性はあります。また、財産や給与の差し押さえは、免責が確定したあとは認められていませんし、自己破産申立ごは効果がありません。
ただし、自己破産申立よりも前の判決で認められた場合は、差し押さえられることになります。また、免責決定の確定後は、差し押さえを停止させることを債権者に求めないといけません。差し押さえが自動的に無くなるわけではありませんので、気をつけましょう。
給与の差し押さえをされると、自己破産することを会社に知られることになります。また、支払督促の手段が決定されると、裁判所から通知が届き、2週間後には差し押さえが行われます。
費用も掛からず、短期間で行うことができるので、債権者がよく使う方法ですが、意義が認められることになれば、通常の訴訟になります。ただし、支払督促から、通常の訴訟になると免責決定までに終わらない可能性もあります。