免責決定と復権について

自己破産手続きで、免責不許可事由に当たらないと判断されれば、免責決定となります。また、免責の効果が確定して、資格制限が終わることを復権と言います。
自己破産の手続きを行うと、公法上と私法上で資格に制限が欠けられますが、復権されることにより解除となりますので覚えておきましょう。例えば、公法上の資格制限が無くなれば、士業の資格を取ったり、仕事につくことができるようになります。
また、私法上の資格制限が解除されると、保証人が後見人になることもできます。合名会社や合資会社の写真になることもできるようになり、株式会社の取締役や監査役へ就任することも可能になります。
免責が決定されれば、借金が帳消しになりますので、役場にある破産者名簿から情報が消えることになるでしょう。破産手続き開始決定を受けると、財産が自由になるので、貯蓄をしたり、保険契約を交わすこともできるようになります。復権すると色々なメリットを受けられるでしょう。
しかし、自己破産をして、復権をしたら全て元通りかといえばそうもいきません。例えば、損害賠償債務や税金は債務ではありませんので、そのまま残されますし、数年間は新たな借金をすることができません。
逆にいうと、自己破産をすればその程度の制限ですみますので、これまでの債務の額に比べれば何てことないと考えられるでしょう。また、免責決定を受けたにも関わらずまた自己破産をする人もいます。何の為に自己破産や復権をしたのかを考え、同じ間違いを繰り返さないように努力しましょう。

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