自己破産によって保証人に与える影響

自己破産をすることで、保証人に対してはかなりの影響を与えることになるでしょう。債務者が免責を受けることになったとしても、保証人の返済義務が無くなるわけではないからです。
つまり、債権者が自己破産をすることによって、借金の保証人や連帯保証人になっている人が、返済の請求をされることになるということです。保証人や連帯保証人が支払い出来ない状態ならば、債務者と同じように自己破産を検討する必要が出てくるでしょう。
こういった事態を避けようとするならば、債務者は自己破産以外の方法で借金を返済する必要があります。これが難しい場合は、保証人や連帯保証人に状況を説明して、納得してもらうしかないでしょう。
また、自己破産で家族に影響が出るのではと考える人もいますが、家族を保証人や連帯保証人にしていなければ特に何も起こりません。債務者が自己破産で免責決定を受けることになり、本人の借金が帳消しになった場合でも、家族に返済の義務が出てくることは無いということです。
しかし、家族が保証人や連帯保証人になっている場合は、家族に返済義務が移ることになります。支払困難な場合は、自己破産や債務整理を検討する必要がでてくることになり、家族に借金の返済が請求されることになります。
どちらにしても、返済が滞っていることを放置すると、借金がどんどん膨れ上がってしまいます。自己破産が迷惑になるという理由から相談をしないことが、既に保障人や連帯保証人に迷惑を掛けていることになります。問題が手遅れになる前に、早めに専門家へ相談しましょう。

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