個人再生とは
自己破産を申請するより、個人再生を行なう方が良い場合があります。個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生に分けられ、ほとんどの場合は前者になるでしょう。
自己破産との違いは、借金が無くなるというわけではありませんが、色々な恩恵があるのが個人再生の方が良い理由です。例えば、借金が10分の1程度にまで減らされたり、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の利用で、住宅を失うことがありません。
自己破産以外の債務整理では、返済が難しい場合や、住宅を手放したくないと考えるなら検討すると良いでしょう。ただし、正規雇用である必要はありませんが、安定収入があることが条件になりますので、誰でも行うことができるわけではありません。
また、借金の総額が5000万円を超えている場合も、個人再生をすることができません。借金の総額が財産の総額で足りている場合も、手続きはできません。
借金の総額により、返済する金額が違ってくる点は注意しておきましょう。借金を10分の1までに減らすことができるのは、借金が3000万円以上5000万円未満の場合です。
借金が1500万円以上3000万円未満の場合は300万円まで、100万円以上1500万円未満の場合は借金の5分の1か100万円のどちらか多い方まで減額が可能です。借金が100万円未満の場合は、全額支払う必要があります。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は、住宅の所有者が、債権者個人本人である必要があります。また、事務所や店舗は当てはまりませんので気をつけましょう。また、個人再生の手続きは、裁判所に再生計画を認めてもらわなければなりません。