自己破産の免責不許可事由とは

自己破産の手続きでは、借金を帳消しにするためには、基本的に免責不許可事由に該当することがあってはなりません。免責不許可事由は色々な原因がありますが、その中にお金の無駄遣いがあります。
遊興費が原因となって借金を作ってしまった場合には、免責不許可事由に当てはまることになります。また、クレジットカードの換金行為も免責不許可事由に当たる行為になります。
換金行為とは、クレジットカードの分割払いで商品を購入し、分割払いの支払いを終えるまえに商品を売却しお金を受け取ることです。虚偽の申請で借金をしてしまったり、クレジットカードを利用した場合も免責決定を受けるには難しいでしょう。
自己破産とは関係無く、このような行為は行ってはいけませんので、しょうがないとも言えるでしょう。これらの他に、債権者平等の原則を守らない場合も免責不許可事由に当てはまります。
免責不許可事由とは、複数の債権者から借金をしている場合、特定の債権者にだけお金を返していると、この原則を守っていないことになります。また、自己破産の手続きをしているなか、態度が不誠実だった場合も、免責決定には不利になるでしょう。他にも、理由が無いにも関わらず裁判所に出頭しなかったり、質問に答えない、また、嘘をついてしまう場合は免責決定は難しいでしょう。
ただし、自己破産の手続きでは、免責不許可事由に該当する場合でも、状態によっては最良免責を受けられる場合もあります。どちらにしても、免責不許可事由に該当するのなら、自分自身を振り返り、状況を改善するようにした方が良いでしょう。

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