夫の借金が原因で離婚したい
金銭に纏わるトラブルは夫婦間の関係にも大きく影響する事があります。
特に借金を起因とするものでそれが子供にも影響するようなケースでは、影響を受ける側が離婚という選択肢を検討する場合が多く、特に夫の借金が原因で離婚したいというのは女性の離婚理由として上位の割合を占めるという調査結果もあります。
配偶者の借金を理由として離婚を申し出る場合には、配偶者側の対応によってその可否が若干変わって来ます。
配偶者側が積極的・消極的の如何を問わず応じてくれる場合については、話し合いによる協議離婚という形を取る事になります。
この場合は離婚の理由を基本的に問われる事が無いので、借金そのものを理由とした離婚が可能です。
問題は配偶者が離婚に応じないケースです。
この場合は家庭裁判所を通した調停となりそれでも折り合わない場合は裁判離婚の手続きを経る事となりますが、その際には法に記載された離婚理由が必要となり、その中に借金が理由となる記載はありません。
そこで認められる理由の中で、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして裁判に臨む事となります。
借金が事由に相当する事を証明する為に、実際に夫婦関係・日常生活が破綻するに至っている借金の理由や額である事を示す必要が出て来ます。
その上で認められた場合には、離婚が成立する事になります。