子供には親の借金の支払い義務はありません

親が作った借金の督促を子供が受けても、子供には何ら支払い義務は無いのです。
契約は当事者間のものであり、あくまでも親の借金は親が支払い義務があるだけで子供には何ら支払い義務は生じないのです。
ただし子供が親の借金の保証人になっている場合は、親と同様に支払い義務が生じます。
それ以外は何ら支払い義務は、発生しないのです。
又、親が死んだあとに発覚した親の借金の支払い義務ですが、その場合は相続放棄すれば支払い義務から免れる事が出来ます。
相続放棄をするには親が死んでから基本は3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすれば、借金の支払い義務は負わなくて済みます。
事業が失敗して借金を作ったり、その他諸々の理由で親に借金が有るケースが多々あります。
お金を貸した側とすれば返済をしてもらいたいがゆえに、お子さんに親の借金を払ってもらおうとするケースも有りますが、あくまでも借金は当事者同士の問題でいくら親族である子供とはいえ、借金を支払う義務は全くないのです。
相続の場合はプラスの財産が眠っている場合も有りますので、先ずは弁護士に相談してどうすれば一番いいのか話し合う必要があります。
その上で相続放棄なり色んな手続きをすれば、借金の支払い義務から免れる事が出来ます。

ページの先頭へ