期限の利益の喪失とは
ローンを組んだら、契約書に従ってきちんと支払をすることが大切です。遅延をしてしまうと、信用を無くしてしまいます。
期限利益の損失ということがあります。住宅を購入するに当たっては、ある期間ローンを組んで支払いをする契約をし、毎月の支払額は決まっています。これが住宅ローン契約です。
契約者は契約書に従って、毎月決まった額を支払い続ければ問題は起こりません。しかし、これでは債権者の側にとってみれば、いくら契約とはいえ、支払いが遅れても、分割額の請求しかできないことになります。
債権者側のメリットがないのでは、分割ローンは不安で仕方がありません。そこで期限の利益喪失条項が契約書に加えられるようになりました。
これは、長期間の分割返済を契約した、ローンの契約などで効力を発揮します。つまり、毎月の支払金額が遅延することなくきちんと支払われない場合には、残りの分割金は期限の利益を失うという但し書きです。このことで、支払いが遅延した場合には、残りの返済金額を一括請求できることになっているのです。
たった、1度の支払い遅れで即、全額請求ということはあり得ませんが、契約書の内容はきちんと把握しておきましょう。
おおむね、3ヶ月の遅延になると、一括請求の可能性が出てきます。一括請求されて、即金で払えるくらいなら、支払のを滞るようなことはしないわけですから、そうなると、支払いに関していろいろなケースを想定した手続きをすることになります。せっかく購入した住宅を手放すようなことにもなりかねませんので、注意が必要です。