支払いに窮した場合には個人再生手続きに頼る

支払いが遅延した場合の再生手続きには、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続があります。それぞれ利用できる条件が違いますので、どのケースに該当するのかよく検討して手続きをすることが大切です。
まず、小規模個人再生手続をする場合には、将来的に、継続または繰り返して収入を得る道がある人が対象になります。さらに、負債は、住宅ローンを除いて3000万円以下の人であることが条件です。
給与所得者等再生手続を利用できる人は、小規模個人再生手続を利用できる人で、なおかつ定期的に変動の少ない収入を得ることが可能な人が条件です。こちらの対象に該当する場合には、小規模個人再生手続を選択することが可能です。
この方法は、給与所得者に向いています。債権者側の同意がいらないので、再生計画の案が認可されれば、その額の支払いのみで残りは免除されます。
もし、ローンの支払いの遅延が続いているようならば、この方法で債務整理の手続きをとるということも考えてみてはいかがでしょうか。個人再生は地方裁判所に資金繰りの再生計画を提出して、認定を受けます。目的としては、負債金額の圧縮です。任意整理や特定調停よりも、負債の圧縮効果は高いとみられています。
個人債務者再生手続にいおいて、住宅資金特別条項というのが定められています。このことによって。住宅ローン以外の負債は再生手続きによって一部免除されることができ、住宅ローンは支払計画を見直して
住宅を売却や競売にかけるというリスクを回避できるようになりました。
支払いの遅延が起こったら、速やかな対処を講じることで、せっかく手に入れたマイホームを手放すような最悪事態を防ぐことができます。

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