カードの支払い遅延で起こる強制執行

クレジットカードてのショッピングやサービスの利用はとても便利です。さらに、支払いに利用することでポイントがついたり、特典が受けられるサービスもあるので、使うほどにお得感を得られます。
しかし、支払いに遅延が生じるとペナルティがありますので、注意が必要です。支払が滞ると督促されますが、督促勧告ですぐに対処できれば問題はありません。しかし、支払の滞りが度重なったり、督促を放置すると強制執行の対象となることがあります。
強制執行されるのは、長期間の支払いの遅延が原因です。カード会社がこの手続きをするためには、まず、債務名義というものが必要になります。債務名義には、判決文、調停調書、和解調書、公正証書なとがあります。
督促状は、裁判所により発行されますが、この時点で速やかな支払に応じれば事は大きくなりません。督促状を無視して遅延を放置すると、判決文が発行されて債務名義が確定してしまいます。
和解調書は、裁判所の判決文に異議申し立てをした後、双方で和解が成立した場合に発行されます。和解が成立できて、調停書の内容に基づいて支払いの継続ができれば、強制執行は回避することができます。
和解に至らない場合には、強制執行が行われてしまいます。対象となるのは、不動産などがあります。しかし、最も一般的で確実なのは、給与所得者の場合には給与の差し押さえとなります。
会社員がこのような強制執行を受けてしまうと、社会的地位ばかりでなく、会社内での信用も落としてしまいますので失職することにもなりかねません。カードを利用したら、強制執行などにならないように、遅延することなく、きちんと支払うことが大切なのです。

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