ローン特約の仲介手数料

住宅や土地などの不動産を売買契約をする時に確認する必要があるのは、ローン特約について売買契約書に記載されているものです。仲介業者を通して買う事が、家を購入する場合には多いといいます。ローン特約の購入の際のことについて確認しておくところがあります。家や土地などの不動産を売買する時、自分では全てについて手続きする事ができません。

不動産仲介業者に依頼する場合がほとんどです。手続きを不動産仲介業者に依頼して、仲介手数料報酬として売買が成約に至った場合には支払うのです。何かの理由で、仮にローン特約が記載されている売買契約が済まされていて、ローンの申請が通らない場合には、仲介手数料を支払わなければならないのでしょうか。ローン特約に、売買契約自体がローンがおりない時には白紙に戻されると言う内容が明記されたがある売買契約書を締結していた場合があるでしょう。きちんとローン特約が明記されていれば、手続きが媒介契約書と言うものの定めにしたがってされる事になるでしょう。

標準媒介契約約款と呼ばれるものを作成しているのが、国土交通省です。この媒介契約約款に従って、仲介手数料が返還されることになるといいます。この媒介契約約款を宅建業者が取り入れている場合に限られるので、仲介手数料を全ての業者が返還すると言うものではないようです。重要なのは、不動産売買を仲介業者にお願いする場合には仲介手数料の扱いについて確認することではないでしょうか。十分に、不測の事態で仲介手数料が返還されなくなる事は想像できるでしょう。契約書を作成する時には手数料の金額だけでなく、ローン特約の内容や仲介手数料の返還があるかどうかについてもしっかり確認するようにしましょう。

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